nサービス管理責任者の研修は平成31年から見直しされ大きく3つの研修に分かれることになりました。
ここではそれぞれ研修対象者と研修カリキュラムがことなりますので一つずつ説明していきたいと思います。

 

①サービス管理責任者 基礎研修

 

②サービス管理責任者 実践研修

 

③サービス管理責任者 更新研修

 

主な変更点
サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)の研修カリキュラムを統一
令和元年からサービス管理責任者研修の全分野及び、児童発達支援管理責任者研修のカリキュラムが統一。

 

サービス管理責任者要件の期間を変更
直接支援業務による実務要件を10年から8年に緩和。基礎研修受講時点において、サービス管理責任者等の 一部業務を可能とする等の見直しを行う。※
新体系移行時に実務要件を満たす者等について、一定期間、基礎研修受講後にサービス管理責任者等としての配置を認める経過措置をとる。

 

① サービス管理責任者基礎研修
(1)対象者
指定障害福祉サービス事業所においてサービス管理責任者として従事しようとする者であっ て、次に掲げる区分に応じ、通算して右欄に掲げる年数以上の実務経験を有するもの

業務 実務経験年数
相談支援業務 3年
社会福祉主事任用資格等を有しない者による直接支援の業務 6年
社会福祉主事任用資格等を有する者による直接支援の業務(社会福祉主事任用 資格等の取得以前の期間を含めることができる。) 3年
国家資格等による業務に通算3年以上従事している者による相談支援の業務 及び直接支援の業務(国家資格等による業務の期間と相談・直接支援の業務の期間が同時期でも可) 1年

(2)

科 目 内容・目的 時間数

カリキュラム

 

1、【相談支援業務(必要な実務経験年数:3年以上)】

 

(相談支援業務の定義)

身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むに支障がある者の日常 生活の自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の支援を行う業務その他これに準ずる業務

 

(1)施設における相談支援業務

・障害児相談支援事業

 身体(知的)障害者相談支援事業

 地域生活支援事業

 

・児童相談所

 身体(知的)障害者更生相談所

 発達障害者支援センター

 福祉事務所、保健所、市町村役場

 

・障害児入所施設

 障害者支援施設

 老人福祉施設

 精神保健福祉センター

 救護施設及び 更生施設、

 介護老人保健施設

 地域包括支援センター 

 

(2)次のいずれかに該当する者が実施する、保健医療機関における相談支援業務

 ・社会福祉主事任用資格を有する方

 ・居宅介護職員初任者研修以上に相当する研修を修了した方

 ・国家資格等を有する方 ※

 ・1~5の業務に1年間以上従事した方

 

(3)障害者職業センター、障害者雇用支援センター、障害者就業・生活支援センターに おける就労支援に関する相談支援業務 

 

(4)盲学校・聾学校・特別支援学校での特別支援教育における進路指導・教育相談の業務に従事する者

 

(5)その他上記の業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事

 

 

2、直接支援業務(必要な実務経験年数:8年以上)※研修受講者は6年以上】

 

(直接支援業務の定義)

身体上若しくは精神上の障害がある者につき、入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行う業務

 

又は日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練その他の支援を行い、並びにその訓練等を行う者に対して訓練等に関する指導を行う業務その他職業訓練又は職業教育に係る業務

 

(1)施設及び医療機関等における介護業務 

・障害児入所施設

 障害者支援施設

 老人福祉施設

 介護老人保健施設

 医療法に規定す る療養病床 

 

・障害児通所支援事業

 障害福祉サービス事業

 老人居宅介護等事業 

 

・ 保険医療機関

 保険薬局

 訪問看護事業所  

 

(2)下記のいずれかの障がい者雇用事業所で就業支援の業務に従事

 ・特例子会社

 ・重度障害者多数雇用事業所

 

(3)盲学校・聾学校・特別支援学校での特別支援教育における職業教育の業務に従事

 

(4)その他上記の業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事

 ・ 市町から補助金又は委託により運営されている地域活動支援センター及び小規模作業所

 

 

3、有資格者

 

(1)社会福祉主事任用資格を有する者

(2)相談支援の業務に関する基礎的な研修を修了する等により相談支援の業務を行うために必要な知識及び技術を修得したものと認められるもの(訪問介護員2級以上に相当する研修を修了した者)

(3)児童指導員任用資格者

(4)保育士(区分「第2」に該当しない保育所に勤務した期間は、実務経験として日数算   入不可)

(5)精神障害者社会復帰施設指導員任用資格者

 

 

4、次のA及びBのいずれにも該当する者 

 

A:区分「第1」から「第3」の実務経験を通算して3年以上の者

B:国家資格※による従事期間が通算して3年以上の者 

 

※国家資格 

医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、 介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、き ゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む)、精神保健福祉士 

 

ここでは障害福祉サービスの運営に欠かせないサービス管理責任者について役割やなり方(実務経験年数)についてご紹介していきたいと思います。

 

サービス管理責任者とは?

 

サービス管理責任者とは、障害者総合支援法に基づき、「障害福祉サービス」を提供している事業所ごとに、サービスの質の向上を図る観点から配置を義務付けられた責任者(資格)のことです。サービス管理責任者になるためには、福祉や医療等での一定の実務経験と指定の研修を受ける必要があります。ここではサービス管理責任者の資格についてご案内します。

 

サービス管理責任者の役割

 

1、サービス(提供する支援内容)の管理

サービス管理責任者は、利用者のアセスメントや個別支援計画の作成、定期的な評価などの一連のサービス提供やプロセス全般の管理をおこないます。

 

2、職員に対する指導的役割

サービス管理責任者は、サービスを管理する立場として、チームのマネジメントも重要な役割の1つです。また、従業員のスキルアップを目的とした研修の企画・実施もおこないます。

3、関係機関との連携

サービス管理責任者は、利用者の支援をする為には、医療・福祉・その他業種との包括的な支援体制構築が必要不可欠です。ネットワーク構築を行い利用者支援にいかします。

 

サービス管理責任者の資格を取るためには?

 

サービス管理責任者になるためには、保健、医療、福祉、就労、教育分野のいずれかの支援業務の実務経験が必要となります。

サービス管理責任者の実務経験は、経験されていた業務の内容や所持している資格で変わってきます。

 

 

●実務経験の年数の例●

実務経験とは、例えば3年以上の実務経験が必要となった場合、

 

「業務に従事した期間が3年以上で、実際に業務に従事した日数が3年あたり540日以上であること」を指します。

 

この場合1日の勤務時間は問われません。短時間勤務であっても1日とみなされます。

 

次は、サービス管理責任者になるための実務経験についてご案内いたします。

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