サービス管理責任者の実務経験
2020.11.18
お知らせ
目次
1、【相談支援業務(必要な実務経験年数:3年以上)】
(相談支援業務の定義)
身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むに支障がある者の日常 生活の自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の支援を行う業務その他これに準ずる業務
(1)施設における相談支援業務
・障害児相談支援事業
身体(知的)障害者相談支援事業
地域生活支援事業
・児童相談所
身体(知的)障害者更生相談所
発達障害者支援センター
福祉事務所、保健所、市町村役場
・障害児入所施設
障害者支援施設
老人福祉施設
精神保健福祉センター
救護施設及び 更生施設、
介護老人保健施設
地域包括支援センター
(2)次のいずれかに該当する者が実施する、保健医療機関における相談支援業務
・社会福祉主事任用資格を有する方
・居宅介護職員初任者研修以上に相当する研修を修了した方
・国家資格等を有する方 ※
・1~5の業務に1年間以上従事した方
(3)障害者職業センター、障害者雇用支援センター、障害者就業・生活支援センターに おける就労支援に関する相談支援業務
(4)盲学校・聾学校・特別支援学校での特別支援教育における進路指導・教育相談の業務に従事する者
(5)その他上記の業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事
2、直接支援業務(必要な実務経験年数:8年以上)※研修受講者は6年以上】
(直接支援業務の定義)
身体上若しくは精神上の障害がある者につき、入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行う業務
又は日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練その他の支援を行い、並びにその訓練等を行う者に対して訓練等に関する指導を行う業務その他職業訓練又は職業教育に係る業務
(1)施設及び医療機関等における介護業務
・障害児入所施設
障害者支援施設
老人福祉施設
介護老人保健施設
医療法に規定す る療養病床
・障害児通所支援事業
障害福祉サービス事業
老人居宅介護等事業
・ 保険医療機関
保険薬局
訪問看護事業所
(2)下記のいずれかの障がい者雇用事業所で就業支援の業務に従事
・特例子会社
・重度障害者多数雇用事業所
(3)盲学校・聾学校・特別支援学校での特別支援教育における職業教育の業務に従事
(4)その他上記の業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事
・ 市町から補助金又は委託により運営されている地域活動支援センター及び小規模作業所
3、有資格者
(1)社会福祉主事任用資格を有する者
(2)相談支援の業務に関する基礎的な研修を修了する等により相談支援の業務を行うために必要な知識及び技術を修得したものと認められるもの(訪問介護員2級以上に相当する研修を修了した者)
(3)児童指導員任用資格者
(4)保育士(区分「第2」に該当しない保育所に勤務した期間は、実務経験として日数算 入不可)
(5)精神障害者社会復帰施設指導員任用資格者
4、次のA及びBのいずれにも該当する者
A:区分「第1」から「第3」の実務経験を通算して3年以上の者
B:国家資格※による従事期間が通算して3年以上の者
※国家資格
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、 介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、き ゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む)、精神保健福祉士